消費者金融の法律の改正

消費者金融の法律の改正、A.出資法

消費者金融に関係する法律に出資法というものがあります。
出資法とは正式には、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律と云われ、1954年に制定されました。
これは、消費者金融業者が借主との間の金銭貸借契約を行う際に、規定となる金利が存在しなかったため、相互で自由に金利を設定出来、その結果法外な高金利で苦しむ消費者が増えたため定められたものです。
これにより消費者金融業者の規制を行っています。
例えば、「XX円を貸し付けた場合の上限金利はXX%までになる」と云った制度で、それを守らず上限金利を上回る金利で貸し付けした消費者金融業者には違法行為として、3年以下の懲役もしくは300万以下の罰金などの刑事罰に処されます。
この刑事罰はその後改正され、現在は「5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」と厳しくなりました。


出資法の金利上限は当初は109.5%でしたが、消費者金融が取り扱う貸借契約の高金利が問題になるたびに段階的に引き下げられ、1986年には54.75%、1991年には40.004%、2000年では29.2%、さらに今回2010年には20%とまでの引き下げとなりました。

消費者金融の法律の改正、B.利息制限法

消費者金融に関係するもう一つの法律が、利息制限法です。
消費者金融業者と消費者との金銭貸借契約の金利は、基本的に相互間で取り決めることが出来ます。
しかし、それでは無謀な高利に成ることがある為、その上限を取り決め、それ以上の利息分は支払わなくても良いとなっています。
この法律も1954年に制定されています。
利息制限法の上限金利は、元本10万円未満は年20%、元本10万~100万円未満は年18%、元本100円以上は年15%と定められています。
利息制限法は民事的効力のみで、刑事罰等がありません。
また、刑事罰などがある出資法の上限が、長らく利息制限法の上限を超えている時代が長かった為、その時期の消費者金融は、有効上限を出資法の上限とする事が殆どで、利息制限法の上限は借り入れ時高金利の規制に関しては、あまり効力を発揮してきませんでした。
もっぱら、利息制限法は、消費者金融からの多重債務で苦しむ消費者が、債務整理などの行動に出る場合に、弁護士を通じて、利息制限上限以上の返済を拒否する交渉をしたり、過払い分の利息を返済請求する時点で、その効力を発揮する事の方が多かったようです。
利息制限法は、時代の金融状況により、そのパーセンテージが変化しています。
銀行等の金融機関の金利が低水準の現在は、もう少し引き下がられても良いのではないかと思われます。

 

消費者金融の法律の改正、グレーゾーン金利の廃止

消費者金融に関わる法、貸金業法、出資法、利息制限法の3つがあります。
2010年の改正により、貸金業法にてc.金利体制を適正化する為に、グレーゾーン金利の廃止が大きく貢献しています。
グレーゾーン金利とは、出資法の上限金利と、利息制限法の上限金利とに大きな差があり、利息制限法で20%とされていても、過去の実情は出資法の上限29.2%を消費者金融側が金利として採用していました。
その利息制限法の上限を超え、出資法の上限までの金利帯をグレーゾーン金利(みなし弁済)と言い、この部分が、いままでの消費者金融トラブルの
大きな原因になっていました。

 

消費者金融などでお金借りるならこれですよ

http://www.card1616.com/cashing/
 
あなたも借りれる、みんなハッピー!欲しいものは今しか買えない

Leave a Reply